あなたのスタートを切る、
在留資格申請はお任せを
当事務所では、皆さまの在留資格申請を代行します。以下のような場合、短期滞在期間を超えて外国人が国内に滞在するためには外国人の在留資格の取得(または変更)が必要となります。
① 外国人を採用した時
② 外国人を共同研究のため招へいした時
③ 外国人と国内で結婚した時
④ 外国人が国内で起業した時
当事務所では、こうした在留資格の申請に関し、必要となる書類を収集(顔写真その他、一部ご本人でご用意いただくものがございます。委任状によりその収集を代行することも可能です)し、申請書を作成の上、当事務所が在留管理局への申請まで代行いたします。
*在留資格は、法務大臣の裁量により許可の可否が決定されますので、当事務所は在留資格の取得を保証するものではありません。万が一不許可となった場合、事務手数料20,000円を除いて残額を返金いたします。
*英文契約書の作成・翻訳、規約の作成も可能です。
取次可能な在留資格区分
スタートアップ等、起業して一年未満のため在留資格申請にあたり追加資料の提出が必要となる場合その他、在留資格の取得のため、申請理由を疎明する必要がある場合においても、お客様の事業の内容・展望、採用の経緯、採用者の学歴・職歴などを分析の上、疎明のため添付する理由書の起案をはじめ、許可の取得に向けた専門的な支援をさせていただきます。
技術・人文・国際業務
外国人の採用
在留資格「技術・人文・国際業務」は、国内の企業が留学生や専門職を採用した場合に対象となるカテゴリーです。
対象となるのは、大学院における学位の取得その他、専門的な学術研究に従事した経験を有する外国人や、研究職やエンジニアその他の専門職の職務経歴を有する外国人、および異文化コミュニケーションに関する実績を有する外国人等となります。採用後の業務と外国人の経歴とに関連性があることが要件となります。
経営管理
外国人の採用
外国人の起業
在留資格「経営管理」は、外国人が国内で起業した場合および国内の企業が外国人を役員・管理職として採用した場合に取得することができるカテゴリーです。
対象となるのは、外国人による起業の場合、事業用事務所を所有または賃借し、常勤スタッフを二名以上雇用し、資本金等の額が500万円を超えるとき、外国人を管理職として採用する場合、外国人に3年以上の管理経験(経営管理に関する大学院在学期間を含む)があるときとなります。
教授
外国人の招聘
在留資格「教授」は、外国人を大学その他の高等専門機関の研究職または教育職として招聘した場合に取得することができる在留資格です。
対象となるのは、大学、短期大学、大学院その他の研究教育機関となります。民間の研究機関における採用等は、上記「技術・人文・国際業務」において取得する必要があります。
高度専門職
外国人の採用
外国人の招聘
外国人の起業
在留資格「高度専門職」は、外国人が高度学術研究、高度専門・技術活動、高度経営管理を行う場合に、学歴・職歴・年収・年齢等による高度人材ポイントが一定以上であるときに取得することができるカテゴリーです。他の在留資格に比べて、取得のハードルは高いですが、一方で永住権の取得で優遇されるなどの多くのメリットがあります。
在留期間が五年となる他、配偶者その他の親族や家事使用人の帯同、配偶者の就業などが可能となるなど、他の在留資格に比較して優遇措置を受けることができます。