業務委託契約書
業務委託契約とは、「業務」の全部または一部を外部に「委託」することを内容とする契約です。売買契約や秘密保持契約と並んで、ビジネスシーンにおいて活用されることの多い契約類型であると言えます。
業務委託契約は、その委託する「業務」の内容によって「役務提供型業務委託契約」と「製品給付型業務委託契約」に区分することができます。さらに「委託」の性質により、民法上は「委任契約」「準委任契約」「請負契約」および「寄託契約」に区分することができます。別名で「アウトソーシング」と呼称されることもあります。
当行政書士事務所は、こうした広範な請負業務・委任業務の法的分類に応じ、御社のお取引に即した業務委託契約書を作成代行させていただきます。
販売代理店契約書
販売代理店契約は、販売代理店が、メーカーの製品を代理販売乃至は転売する契約となります。販売代理店の有する販路や販売ノウハウを活用するという経済的機能において類似しますが、法的な構成としては、販売店契約と代理店契約の二つに大別されます。
販売店契約とは、メーカーの製品を販売店が買取り、これを顧客に転売する契約となります。販売店契約においては、販売店は、転売差益による多額の利益を見込むことができる一方、在庫リスクを負担します。
代理店契約とは、メーカーの製品の売買を販売店が代理する契約となります。代理店契約においては、代理店は、定額又は定率の手数料を徴収することができ、在庫リスクはメーカーが負担します。
このような特質を踏まえ、決済処理、危険負担、製造物責任、知財、秘密保持等の契約事項につき、貴社のご意向を踏まえ、その趣旨を契約書面として、当行政書士事務所が法的な権利義務に再構成させていただきます。
コンサルティング契約書
コンサルタント契約とは、コンサルタントがクライアントに対し、その有する特定の知識、ノウハウ、技術等について、調査・報告及び助言・指導等により提供する契約となります。
コンサルティングのテーマは、契約によって、生産性向上や売上改善等のテーマから、SNSアカウントの運営指導等のテーマまで多岐に渡り、報告書等のレポートを納品するケース、直営工場での技術指導を実施するケース、SNS等を活用してチャットでアドバイスを行うケース等、そのサービスの提供の方法も様々なものが考えられます。
不定形の知識、ノウハウを提供する契約であるため、こうしたコンサルティング契約の特質を踏まえ、そのサービス内容については、契約事項として事後の紛争予防という観点から法的に明確である必要があります。
こうした必要を踏まえ、コンサルティングの内容や方法についてお聴き取りした上、法的に妥当で実効的な契約書面を、当行政書士事務所がご提案させていただきます。英文契約書の作成・翻訳も可能です。
秘密保持契約書
ノウハウや知識、個人情報、経営情報、営業情報、技術情報など、「秘密」はビジネスのキーとなっています。こうした秘密を取引先に開示しなければならない場合、秘密保持契約を取り交わすことで、開示した「秘密」を「秘密」のままにすることができます。
こうした秘密保持契約の役割としては、
①秘密の外部流出の防止と
②開示した情報の目的外使用の防止
が挙げられます。
①秘密の外部流出の防止について 委託製造で自社技術を使用した製品を納品する場合、特許をはじめとする知的財産権を許諾する場合、コンサルティング業務にあたり情報それ自体を商品として提供する場合、提供した情報の外部への流出を防がなければなりません。 不定型のノウハウや技術情報のように、知的財産権法上の直接の保護を受けることができないような情報は、秘密保持契約において「秘密情報」と位置付けることで、不正競争防止法上の「営業秘密」としての保護を期待することができます。
②開示した情報の目的外使用の防止について 特定の事業の運営改善のためのコンサルティング内容を、クライアントが他社に対するコンサルティング業務で利用する場合のように、開示した情報を予期せぬ方法で利用されて損害を受ける場合があります。 秘密保持契約において目的外使用を制限することにより、こうしたリスクを予防し、有事に対抗措置をとることを可能にします。
このような事態をあらかじめ防止し、有事においては実効的な対抗措置を取ることができるよう、当行政書士事務所がお取引に即した秘密保持契約書を作成します。
商品化権許諾契約書
「商品化権許諾契約」または「キャラクター商品化ライセンス契約」とは、漫画やアニメのキャラクターデザインなどの著作物について、これらを玩具、衣類、包装、広告などの商品や販促物に使用することを許諾する契約です。
版元であるライセンサーにとっては、仕入れコストや在庫リスクを負担することなくグッズ販売によるロイヤリティーを得ることができ、かつキャラクターの認知度向上につなげることができます。
一方でライセンシーにとっては、キャラクターの顧客吸収力により商品の売上や知名度を向上させることができます。 商品や役務の売買契約や業務委託契約と異なり、「キャラクター利用権」とも形容できる著作権という権利自体を売買する契約となりますので、その範囲・期間・責任負担等について、事後の紛争予防という観点から、契約事項において明確に特定しておく必要があります。
こうした契約事項について、貴社のご意向を踏まえ、実効的な契約書面を作成させていただきます。またライセンス形態について、法的な観点からコンサルティングいたします。