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市Transprent

メル行政書士事務所

東京都行政書士会所属

契約書作成サービス

企業法務の実績に基づき、行政書士が、
契約書の作成を代行します

​解決事例

​これまで個人事業主として取引関係者からの紹介により展開していた事業を拡大して法人化し、新規顧客の開拓をすることとなりましたが、信頼関係のある顧客とは限らないため、契約書類を整備したいです。

​取引の実行における発注書・発注請書等の各種書類を整備の上、押印処理や更新、関連契約との紐づけ等、運用上の要点をお客様と協議し、契約書を雛形としてご提供させていただきます。

事業のフランチャイズ展開のため加盟店契約書を作成したいのですが、加盟店手数料の徴収方法等、独自の枠組みを組み、他のフランチャイズとの差別化を図りたいです。契約書にまとめることは可能ですか?

当事者の役割分担や決済手段など、独自の事業スキームを組まれている場合においては、法律的側面から権利義務関係を解釈の上、不測のリスクを洗い出し、契約書面を起案させていただきます。

イラストレーターとして開業予定なのですが、契約書類や取引関係書類等が未整備のため、開業の日までに、納品した作品の著作権の取り扱いをどうするかという点のご相談も含めてお願いしたいです。

制作委託契約における成果物の許諾内容等、ご依頼の契約書に関するご相談もあわせてご対応の上、その結果を踏まえて契約書を起案いたします。また特急対応をご希望の場合、お申し付けください。

*特急料金を加算する場合があります。

当職にお任せ下さい

本サービスをご覧いただきありがとうございます。当事務所は、予防法務を専門的に取り扱う行政書士事務所でございます。

​事業活動において必須となる契約書の作成・審査について、専門的な知識と煩瑣な検討が必要となる業務を当職が代行し、予防法務の負担から経営者を解放いたします。平明簡潔を旨とする合意書から高度で複雑な契約まで、実績に基づき、専門家としての助言と契約書作成の完全代行をご提供いたします。

近年、リーガルテックサービスの発展やインターネット上での雛形の流通により経営者や事業会社が自ら契約書の作成・審査等の予防法務を遂行するインフラも整備が進んでおります。ただし予防法務の遂行は事業活動と表裏一体であることが望ましく、こうした技術の進歩により、第三者的な視点と当事者の視点の双方を持ち、専門的な知識とノウハウの下、経営者や事業部と二人三脚で課題を解決する行動的な専門家が今後ますます必要となると考えております。当職は、そうした専門家としてご依頼人をお支えします。

*お手元の契約書のリーガルチェックのご依頼も承ります。リーガルチェックのみの場合、契約書面の分量・難易度により個別にお見積り申し上げますので、お気軽にお問い合わせください。

英文契約書の作成・翻訳規約の作成も可能です。

法務顧問として

​事業活動において契約書の作成・審査は最も重要な予防法務のひとつであり、当職が当分野を重視する理由もこの点にございます。しかしながら事業活動にあたって経営上のコストとなる法律事務は多岐に渡り、知的財産関連業務からその一部は許認可手続きや届出等、行政手続きとも関連します。当職は出来る限りご依頼いただいた事業主様・法人様の法律事務を総合的に支え、そのご負担を解消すること使命としております。ご依頼に関連する課題がございましたら、ご依頼の前後を問わずお気軽にご相談ください。

​ご依頼の流れ

1. お見積り

2. パスコードのご郵送

3. 打ち合わせ(任意・無償)

4. 契約書案のご納品(word形式/PDF形式・紙)

5. 打ち合わせ・ご説明(任意・無償)

6. 修正のご対応(回数制限無)

7. 契約書の完成により業務完了

8. 領収書発行

 

契約書・規約・指針の作成代行に専門特化しているため、高品質なサービスを低価格でご提供いたします。また契約書の修正に関し、全く別の契約書となる場合等を除き、回数制限等はございません。 *日本行政書士会連合会報酬額統計調査に基づきます(契約書作成費用平均:32,586円)

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下限報酬額 20,000円(税込)

*英文契約書の場合:5,000円報酬増額

*法令等の規制・当事者多数・取引内容の複雑性等により調査・起案等に費用を要する場合、最大報酬額50,000円までの範囲内で増額してお見積りする場合がございます。

​事務所概要

代表行政書士 ​佐藤 洸一

​・東京都八王子市万町9-1 3F

・東京都行政書士会所属行政書士

・行政書士登録番号第22080717号 

・東京大学法学部法学士​​​

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​事前見積り

専門性

継続支援

報酬額につきましては、事前にお見積りの上、別途のご同意のない限り、ご請求額は見積額から変動いたしません。契約書作成を専門としているため、高品質なサービスを低価格でご提供いたします。また契約書の修正に関し、全く別の契約書となる場合等を除き、回数制限等はございません。

*日本行政書士会連合会報酬額統計調査に基づきます(契約書作成費用平均:32,586円)。

​契約書サンプル

契約書は、「Microsoft Word(WORD)」及び「Portable Document Format(PDF)」のデータ形式にてご納品いたします。編集可能な形式にて納品いたしますので、一部編集の上、ひな形として転用することも可能です。

各種契約書のご案内

業務委託契約書

 

業務委託契約とは、「業務」の全部または一部を外部に「委託」することを内容とする契約です。売買契約や秘密保持契約と並んで、ビジネスシーンにおいて活用されることの多い契約類型であると言えます。

業務委託契約は、その委託する「業務」の内容によって「役務提供型業務委託契約」と「製品給付型業務委託契約」に区分することができます。さらに「委託」の性質により、民法上は「委任契約」「準委任契約」「請負契約」および「寄託契約」に区分することができます。別名で「アウトソーシング」と呼称されることもあります。

​当行政書士事務所は、こうした広範な請負業務・委任業務の法的分類に応じ、御社のお取引に即した業務委託契約書を作成代行させていただきます。

​販売代理店契約書

 

販売代理店契約は、販売代理店が、メーカーの製品を代理販売乃至は転売する契約となります。販売代理店の有する販路や販売ノウハウを活用するという経済的機能において類似しますが、法的な構成としては、販売店契約と代理店契約の二つに大別されます。

 

 販売店契約とは、メーカーの製品を販売店が買取り、これを顧客に転売する契約となります。販売店契約においては、販売店は、転売差益による多額の利益を見込むことができる一方、在庫リスクを負担します。

 

代理店契約とは、メーカーの製品の売買を販売店が代理する契約となります。代理店契約においては、代理店は、定額又は定率の手数料を徴収することができ、在庫リスクはメーカーが負担します。

 

このような特質を踏まえ、決済処理、危険負担、製造物責任、知財、秘密保持等の契約事項につき、貴社のご意向を踏まえ、その趣旨を契約書面として、当行政書士事務所が法的な権利義務に再構成させていただきます。

コンサルティング契約書

 

コンサルタント契約とは、コンサルタントがクライアントに対し、その有する特定の知識、ノウハウ、技術等について、調査・報告及び助言・指導等により提供する契約となります。

 

コンサルティングのテーマは、契約によって、生産性向上や売上改善等のテーマから、SNSアカウントの運営指導等のテーマまで多岐に渡り、報告書等のレポートを納品するケース、直営工場での技術指導を実施するケース、SNS等を活用してチャットでアドバイスを行うケース等、そのサービスの提供の方法も様々なものが考えられます。

 

不定形の知識、ノウハウを提供する契約であるため、こうしたコンサルティング契約の特質を踏まえ、そのサービス内容については、契約事項として事後の紛争予防という観点から法的に明確である必要があります。

 

こうした必要を踏まえ、コンサルティングの内容や方法についてお聴き取りした上、法的に妥当で実効的な契約書面を、当行政書士事務所がご提案させていただきます。英文契約書の作成・翻訳も可能です。

秘密保持契約書

 

ノウハウや知識、個人情報、経営情報、営業情報、技術情報など、「秘密」はビジネスのキーとなっています。こうした秘密を取引先に開示しなければならない場合、秘密保持契約を取り交わすことで、開示した「秘密」を「秘密」のままにすることができます。

 

こうした秘密保持契約の役割としては、

①秘密の外部流出の防止と

②開示した情報の目的外使用の防止

が挙げられます。

 

秘密の外部流出の防止について 委託製造で自社技術を使用した製品を納品する場合、特許をはじめとする知的財産権を許諾する場合、コンサルティング業務にあたり情報それ自体を商品として提供する場合、提供した情報の外部への流出を防がなければなりません。 不定型のノウハウや技術情報のように、知的財産権法上の直接の保護を受けることができないような情報は、秘密保持契約において「秘密情報」と位置付けることで、不正競争防止法上の「営業秘密」としての保護を期待することができます。

 

開示した情報の目的外使用の防止について 特定の事業の運営改善のためのコンサルティング内容を、クライアントが他社に対するコンサルティング業務で利用する場合のように、開示した情報を予期せぬ方法で利用されて損害を受ける場合があります。 秘密保持契約において目的外使用を制限することにより、こうしたリスクを予防し、有事に対抗措置をとることを可能にします。

 

このような事態をあらかじめ防止し、有事においては実効的な対抗措置を取ることができるよう、当行政書士事務所がお取引に即した秘密保持契約書を作成します。

商品化権許諾契約書

 

「商品化権許諾契約」または「キャラクター商品化ライセンス契約」とは、漫画やアニメのキャラクターデザインなどの著作物について、これらを玩具、衣類、包装、広告などの商品や販促物に使用することを許諾する契約です。

版元であるライセンサーにとっては、仕入れコストや在庫リスクを負担することなくグッズ販売によるロイヤリティーを得ることができ、かつキャラクターの認知度向上につなげることができます。

 

一方でライセンシーにとっては、キャラクターの顧客吸収力により商品の売上や知名度を向上させることができます。 商品や役務の売買契約や業務委託契約と異なり、「キャラクター利用権」とも形容できる著作権という権利自体を売買する契約となりますので、その範囲・期間・責任負担等について、事後の紛争予防という観点から、契約事項において明確に特定しておく必要があります。

 

こうした契約事項について、貴社のご意向を踏まえ、実効的な契約書面を作成させていただきます。またライセンス形態について、法的な観点からコンサルティングいたします。

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