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新しいビジネスのスタートを
規約の作成でサポートします
規約・約款はお任せ下さい
規約は、民法上「定型取引」とされ、通常の契約書とは異なる扱いを受けます。そのため規約を作成することにより、画一的・集団的に契約関係を管理することが可能となります。
一方で、規約のこうした性質から、消費者保護の観点から消費者契約法上、一定の規定は無効とされてしまう恐れがあります。せっかく規約を作成して防御を固めたとしても、有事の際に無効とされてしまっては意味がありません。また消費者団体から勧告を受けるなどした場合、レピュテーションリスクにつながります。なおBtoBの規約であっても、判例によりやはり無効とされている一定の規定があります。規約を作成する上では、こうした法実務への理解が必要となります。
当事務所は、上記のようなサポートを個人事業主さまから大手企業の日本法人さままで、ご対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。
起業したら、規約の用意を
口頭の契約であっても、書面の契約書による契約であっても、一旦合意された契約内容を変更するには、あらためて当事者の両方が変更に合意することが必要です。そのため事業者側の都合で一方的に契約内容を変更することはできません。これはサブスクリプションサービスのサービス内容を調整するときなど、継続的な取引を同内容で多数の相手と行っている場合に、その内容の変更が必要なときに大きな障害となり、事務処理に多大なコストがかかります。
規約にすることで、民法上、変更に合理性がある一定の場合には、事業者が一方的に契約内容を変更することが可能となります。利用者からあらためて合意を調達する必要はありません。BtoCのサービスをはじめ、同じ内容で多くの契約を結ぶ事業形態の場合には、これは大きなメリットです。事業を始めたら、まずは規約の作成から始めましょう。
ご依頼いただくメリット
明朗会計
当初のお見積もり時の金額で業務が完結します。タイムチャージ制ではございませんので、安心してご依頼いただけます。
専門性
当事務所は、幅広い行政書士業務の中でも契約書および規約の作成に専門特化しておりますので、ノウハウと知識があります。
信頼と安心の実績
業務委託契約書、業務提携契約書、売買基本契約書、販売代理店契約書、秘密保持契約書、商品化権許諾契約書、著作権譲渡契約書、制作委託契約書、ソフトライセンス契約書、顧客紹介契約書、アドバイザリー契約書、顧問契約書、広告出稿契約書、建設工事請負契約書、システム開発委託契約書、共同研究契約書、新株予約権引受契約書、労働者派遣契約書、各種覚書、ウェブサービス利用規約、サロン会員規約、教室会員規約、事業譲渡契約書、特定商取引法に基づく表示、個人情報保護指針、各種ガイドライン、定款、Basic Sales Agreement, Distributorship Agreement, Non-Disclosure Agreement, OEM Agreement, License Agreement, Partnership Agreement, Shareholders Agreement, Subscription Agreement......
ご依頼の流れ
お客様の声
法的な専門性ならびに親身なご対応により、事業に即した書面を作成下さり、非常に感謝しております。また機会がありましたらご依頼させて頂きますので、今後とも宜しくお願い致します。
1. お見積り・ご契約(電子)
2. お打ち合わせ
3. 規約案のご納品
4. 打ち合わせ・ご説明
5. 修正のご対応
6. 規約の完成
7. 領収書発行
1通70,000円(税込)
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