
メル行政書士事務所
東京都行政書士会所属
古物商許可取得代行サービス
八王子市・立川市の古物商許可申請は、
お近くの行政書士にお任せ下さい
古物商許可とは
古物商とは、古本や古着、ヴィンテージ品、骨とう品、中古車のような古物を取り扱う営業をする者をいいます。
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)という法律に基づき、「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図る」という趣旨から、古物商として営業しようとする場合は、管轄の都道府県公安委員会に対する古物商許可申請が必要となります。
古物の区分
古物は「一度使用された物品」である中古品と「使用されない物品で使用のために取引されたもの」である新品の転売と「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」とされています。古物の区分・種類には、以下のような13種類があります。
一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
四 自動車(その部分品を含む。)
五 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
六 自転車類(その部分品を含む。)
七 写真機類(写真機、光学器等)
八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
十二 書籍
十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手等)
古物商許可申請の手続き
古物の取り扱いに関する申請手続きとして、以下のような手続きがあります。
古物商許可申請
古本屋や古着屋、ヴィンテージショップ、リサイクルショップ、中古車ディーラー等がこれに当たります。「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」をする場合の手続きです。
古物市場主許可申請
「古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう)」を経営する営業をする場合の手続きです。
書換申請・変更届出
申請した内容に変更があった場合の届出となります。所在地または名称の変更については変更の日の3日前までに、それ以外の時効の変更については、変更後14日(登記事項証明書の提出が必要な場合は20日)以内に届け出る必要があります。
返納届出
古物商の営業を廃止した時、古物商営業許可が取り消された時、紛失した古物商許可証を再発見した時に、古物商許可証を返納する手続きです。
再交付申請
古物商許可証を紛失した場合に、再交付を求める手続きです。
競り売りの届け出
古物商が上記「古物市場」以外の場所において競り売りをするときは、その競り売りの日の3日前までに、公安委員会に届け出る必要があります。
提出書類
古物商許可申請に伴い、管轄の都道府県公安委員会に提出することとなる書類は、以下の通りです。
(個人の場合)
・古物商許可申請書
・最近五年間の略歴を記載した書面
・住民票の写し
・欠格事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面
・身分証明書(本籍地の市町村の長が発行する破産者等でないことの証明書)
・未成年者の場合、法定代理人の許可があることを証する書面
(法人の場合)
・定款
・登記事項証明書
・役員の最近五年間の略歴を記載した書面
・役員の住民票の写し
・役員の身分証明書
・役員の誓約書
(管理人を選任する場合)
・管理者の最近5年間の略歴を記載した書面
・管理者の住民票の写し
・管理者の身分証明書
・管理者の誓約書
(イーコマースにより取引をする場合)
・ECサイトのURL(送信元識別符号)の使用権限を証する書面
申請要件・欠格事由
古物商許可申請について、一定の場合に欠格事由となり、申請が認められない場合があります。
(欠格事由)
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられたか、古物営業法違反の罪又は窃盗等の罪を犯して五年を経過しない者
・暴力団員等
・住居の定まらない者
・古物商許可の取消処分等を受けて五年を経過しない者
・公安委員会規則で定める特定の心身の故障がある者
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
・管理者の選任について合理的な疑義がある者
・法人で、その役員のうちに上記いずれかに該当する者がある者