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内容証明郵便とは

更新日:2022年11月8日



本記事は、メル行政書士事務所が執筆・運営しています。


内容証明郵便とは


内容証明郵便とは、日本郵便株式会社が国から委託を受けて提供する郵便サービスの一つで「一般書留郵便物の内容文書について証明するサービス」であって「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度」であると説明されています。


郵便業務についての根拠法である郵便法上は、内容証明郵便とは「郵便物の内容である文書の内容を証明する」ものであるとされています。


郵便法48条

1項:内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
2項:前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。

ここで条文上「郵便認証司」とは、郵政民営化に伴い定められた国家資格であり、内容証明及び裁判における特別送達の認証業務を行う者をいいます。


このように内容証明郵便は、その名の通り、郵便を差し出した事実やその日付のみならず、その文章の内容まで日本郵便による証明の対象となります。そのため契約の解除や債務の督促など、相手方に対する意思表示を証拠化しておきたい場合に内容証明郵便によることができます。


内容証明郵便の効力


内容証明郵便の効力としては、意思表示の当事者ではない第三者である日本郵便が、その文書の内容を証明するということにあります。その法的効力としては「確定日付のある証書」としての効力と、判例上認められている効力があります。


確定日付のある証書


内容証明郵便は、民法施行法により「確定日付のある証書」としての効力を与えられています。「確定日付のある証書」であっても、それによって何らかの法的効果が発生するということはありませんが、債権譲渡に関しては「第三者対抗力」が発生します。


民法施行法第5条

証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス
一 公正証書ナルトキハ其日付ヲ以テ確定日付トス
六 郵便認証司ガ同法第五十八条第一号ニ規定スル内容証明ノ取扱ニ係ル認証ヲ為シタルトキハ同号ノ規定ニ従ヒテ記載シタル日付ヲ以テ確定日付トス

確定日付のある証書」とは、民法467条において債権譲渡の対抗要件として定められている通知の方法であり、「確定日付のある証書」によって債権譲渡の事実を、譲渡人である債権者が、債務者に対して通知することにより、その債権譲渡を、債務者のみならず第三者(例えば譲渡人の差押債権者など)にも対抗することができます。


民法467条

1項債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2項前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

この「確定日付のある証書」は、対象となる私文書を持参して公証役場に対して請求し、公証人がその文書に日付ある印章を押捺することにより成立しますが、前述のように郵便認証司が認証した内容証明郵便であっても、この確定日付のある証書」となります。


このように指名債権(債権者が特定している債権)の譲渡に関しては、「確定日付のある証書」によることにより、その譲渡の事実を何人にも主張することができるようになるため、内容証明郵便で債務者に通知することが必要となります。


判例上の効力


内容証明郵便に対して判例上効力が認められた事例として最判平成10.6.10があります。この判例では、内容証明郵便が留置期間の満了により差出人に還付された場合であっても、受取人においてその内容証明郵便の内容を推知することができたときは、遅くとも留置期間の満了時には、その内容証明郵便は受取人に到達したものと認めることができるとされています。


契約の解除や債務の督促、さらに上記の判例の事例では遺留分減殺請求など、民法上の法的効果のほとんどは当事者の意思表示により有効となりますが、意思表示は相手方に到達したときにはじめてその効力を生じます(民法97条)。


そのため契約の解除のように当事者間に紛争性のあるものや、債務の督促のように相手方がその意思表示を受領したくない事情があるような場合には、内容証明郵便によって意思表示をすることにより、相手方がその受領を拒否したとしても意思表示を到達させることができる場合があり、内容証明郵便によることにメリットがあります。


内容証明郵便を使用できるケース


内容証明郵便を活用できるケースとして、以下のようなものが考えられます。

  1. 債権譲渡の通知

  2. 契約解除の意思表示

  3. 債務の督促

  4. 損害賠償の請求

  5. 違法行為の是正の催告

確定日付のある証書」としての法的効果を得ることができるのは債権譲渡の通知に限られますが、内容証明郵便を使用することにより、法的な権利行使の意思を明確にすることができます。これにより相手方に対して、義務の履行を心理的に促すことが期待できるほか、事後の紛争処理にあたって証拠化することができます。


内容証明郵便の作り方


内容証明郵便は、集配郵便局の窓口で作成することができます。作成に当たり、用意が必要なものは以下の通りです。

  1. 内容文書(受取人へ送付するもの)

  2. (1)の謄本2通(差出人および郵便局が各1通ずつ保存するもの)

  3. 差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒

  4. 内容証明の加算料金を含む郵便料金

郵便料金としては、基本料金+一般書留料金+加算料金となるため、例えば25g以内の定形郵便物であり、謄本が一枚であれば84円+435円+440円=959円となります。


謄本」とは原本の内容をすべて複写した文書のことであり、内容証明郵便の加算料金は、内容文書の謄本の枚数により算定されます。謄本1枚当たりの字数制限は下記のとおりです。


縦書きの場合

1行20字以内、1枚26行以内


横書きの場合

1行20字以内、1枚26行以内

1行13字以内、1枚40行以内

1行26字以内、1枚20行以内


謄本には、差出人及び受取人の住所氏名をその末尾余白に付記し、2枚以上にわたるときは、そのそれぞれに契印をします。内容文書や謄本の書式に制限はありません。






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