
メル行政書士事務所
代表 佐藤洸一
・東京大学法学部法学士
・行政書士(登録番号:22080717)
・東京都行政書士会所属
・事務所所在地
東京都青梅市東青梅4丁目11‐8
ユートピア河辺403
ニュース・記事
御社に即した実効的な契約書を作成します
契約書専門の行政書士が、御社に必要な契約書の書面を作成いたします。
英文契約書の作成、翻訳もご対応いたします。
こんなお悩みありませんか?
1.取引相手から契約書の提示を求められた
2.新規事業で用いる契約書を新たに作成したい
3.これまでの口頭での取引を文書化したい
→当事務所が貴社のお取引に即した実効的な契約書を作成いたします。
業務の流れは、以下の通りとなります。
1.ご依頼
2.お電話による打ち合わせ(任意)・必要事項のヒアリング
3.翌日〜翌々日:契約書案のご納品(word形式)
4.書面の修正のご対応(何度でも可)
5.契約書の完成により業務完了
契約書の作成代行はメル行政書士事務所へ
当行政書士事務所は、広範な行政書士業務の中でも、契約書および規約の作成を専門としておりますので、蓄積されたノウハウと知識を活用し、低価格かつ高品質なサービスをご提供し、御社のお取引に即した書面の作成代行が可能となっております。
法人間のお取引においても、個人事業主としてのお取引においても、契約を専門家の手により書面化することにより、リスクをコントロールすることが可能となり、事後の紛争予防と共通理解の促進につながります。
当行政書士事務所は、契約書の作成に必要な調査と労力をお引き受けの上、リスクの洗い出しからその対策まで契約事項として記載させていただきますので、お客様は安心して本業に専念することができます。
法律的に妥当なことはもちろんのこと、実効的で読みやすく、そして見栄えの良い契約書を作成させていただきます。
近年重要性が高まっている英文契約書やシステム開発等のITに関する契約書、そして著作権に関するご契約にもご対応させていただきます。
ご挨拶
契約書は、第一に当事者の権利義務を明らかにするものであり、第二にその役割分担を定めて共通フレームを構築し、第三には、契約の成立そのものを当事者と第三者に証明するものです。このいずれが不完全であっても、事後の紛争を予防し、契約の実を挙げることを確実にすることは覚束ないものとなります。
そのため専門家による早期の関与が必要となります。規約や約款のような定型取引、または海外との英文契約においては、その必要性は高まります。
当行政書士事務所は、そうした専門家を必要とされる経営者や個人事業主の皆さまのパートナーとして、契約に関する法務のお悩みを解決いたします。
また契約書面の作成に当たり関与させていただいたビジネスに関連する法的なアドバイザリーも継続してご対応いたしますので、その場限りではないサポートをさせていただきます。
契約書面の作成代行・作成代理のご依頼、ご相談、お見積もり等、承ります。
規約の作成代行・英文契約の作成代行・プライバシーポリシーの作成代行もご提供しております。
【初回相談無料】全国対応ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
代表:佐藤洸一
作成代行実績
業務委託契約書、売買契約書、開発委託契約書、共同研究契約書、商品化権許諾契約書、著作権譲渡契約書、特許権実施許諾契約書、制作委託契約書、事業譲渡契約書、販売代理店契約書、顧客紹介契約書、コンサルティング契約書、秘密保持契約書、労働者派遣契約書、紹介予定派遣契約書、雇用契約書、サービス利用規約、システム利用規約、加盟店規約、個人情報保護指針、特定商取引法に基づく表示書面、誓約書、覚書、Non-Disclosure Agreement、Distributor Agreement、Sales Agreement、Development Agreement、CopyRight-Transfer Agreement、Production Consignment Agreement
(その他多数)
